まず、配偶者控除とは何かというと、「妻の年収が103万円以下であれば夫の税負担が軽くなる制度」です。これは妻というパートナーを養っている人については、単身者に比べると生活をするのが大変なので、税金の負担を軽くしてあげましょうというもの。(妻と夫が入れ替わっても内容は同じです)
なぜ「年間103万円まで」なのか?
さて、そもそもなぜこんなに中途半端な金額なのでしょうか? この103万円、「38万円+65万円」の足し算の結果なのです。所得税には、1人あたり38万円の「基礎控除」というものがあります。これはどんな人でも年間38万円までの稼ぎであれば税金がかかりません、という制度です。
一方、65万円の方は何かというと、「給与所得控除」と呼ばれています。こちらは仕事をすれば大体1年でこのくらいの経費がかかるだろうから、その分には税金をかけませんよという制度です。この給与所得控除は給与によって金額が違い、65万円は最低の金額です。
お給料をもらっても、合わせて103万円までなら、所得税の計算のときにプラスマイナス0円にできます。103万円までならお給料をもらっても税金が掛からない。これは生活が助かりますよね。そこで、年間103万円までなら働くというパート主婦が生まれたのですね。
ここまで読んだ人はだいたい分かってきたかと思いますが、「控除」とは「差し引く」という意味ですが、もっと噛み砕くと、それぞれの納税者にとって税負担がなるべく平等となるように考えられた「配慮」なのです。
引用元 控除ってなに?
配偶者とは?
配偶者(はいぐうしゃ)は、婚姻の相手方をいう。居住を共にし、場合によっては間に子供を持ち、それを養育しながら家庭生活を営む。男性配偶者を夫(おっと)、女性配偶者を妻(つま)という。 なお、「配偶者」は法律用語であり、事実婚で婚姻していない場合には「配偶者」とはよばない。
引用元 配偶者
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- (2) 納税者と生計を一にしていること。
- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又白申告者の事業専従者でないこと。
引用元 控除対象配偶者
収入と控除額の一覧
・103万円超~105万円未満:38万
・105万円以上~110万円未満:36万
・110万円以上~115万円未満:31万
・115万円以上~120万円未満:26万
・120万円以上~125万円未満:21万
・125万円以上~130万円未満:16万
・130万円以上~135万円未満:11万
・135万円以上~140万円未満:6万
・140万円以上~141万円未満:3万
引用元 控除額