はっきり分からない 慰謝料ってなに?
他人から著しく名誉を傷つけられるような言動があった場合、刑法第230条の名誉棄損罪で刑事告発できる。一方 民事では民法第710条によって慰謝料を請求できる。
この場合、慰謝料は名誉を傷つけられ精神的苦痛を受けたことへの損害賠償金を意味します。ポイントは この精神的苦痛という点です。つまり、自分が受けた精神的苦痛を解消するためにはいくら必要か、いくらもらえれば納得できるかという事を金銭に換算したものが慰謝料になります。
離婚の慰謝料も同じであります。離婚の原因が夫の不貞行為(浮気)だった場合、妻は精神的な苦痛を受ける。離婚の原因を作った配偶者を有責配偶者と呼ぶが、その有責配偶者が相手方に慰謝料を支払う責任が発生します。
ところが 特にこれといった離婚原因がなく、どちらか一方が離婚を切り出す場合もある。この場合、離婚したいと思っている方が、相手方を納得させるために金銭を支払うことがあり、これを慰謝料と呼ぶ人もいます。しかし、有責配偶者が相手方の精神的苦痛を慰謝するために支払いものが慰謝料だから 解決金と呼ぶほうがふさわしいのかも知れません。
「慰謝料」は離婚後いつまで請求できるの?
離婚で問題になる金銭的事案には「養育費」「財産分与」と「慰謝料」の3つがあります。このうち養育費には時効がありません。
養育費は、未成年の子どもが親に請求できる権利であり、子どもの親を持つ親が、子どもの法定代理人として、一方の親に請求するという性質のものであります。子どもは日々成長しており、その過程で「養育費」が必要となってくるので 時効がないと考えるのであります。
財産分与と慰謝料 には時効があります。財産分与が「離婚後2年まで」慰謝料は「離婚後3年」までです。従って、離婚後 相手方に慰謝料を請求する時にはこの時効の壁があることを十分認識しておく必要がありす。
離婚の際に「子どもの親権と養育費」「財産分与と慰謝料の内容と金額が決まった後に」離婚届を提出するのが最も理想的だと思います。でもこれはあくまでも理想。現実はそう上手くいかないものです。最低限 子どもの親権を決めて離婚する夫婦が大多数です。「1分1秒でも早く解決したい」という心理が働くからだと思われます。
離婚後の慰謝料はどうすればもらえるの?
離婚時に「養育費」の事を話を決めたいのであれば、弁護士等の第三者に入ってもらい話を勧める方法をお勧めします。もし 弁護士さんへの費用などが心配なのであれば家庭裁判所の調停という方法もあります。
家裁の調停では なかなか1回の話でまとまることは難しく 3回・4回と程の調停が必要になってしまいます。一般的に約1カ月に1回の調停だと仮定すると、3~4カ月 時間がかかることになり「早く離婚したい」と思う人には少し時間がかかる方法かもしれませんね。
慰謝料の額や支払い方法が決まり 離婚協議書を作成することになりますが、できれば公正証書にしておくことをお勧めします。 公正証書にしておけば 決めた金額を支払ってくれない時、相手の給料などを差し押さえの手続きができ簡単なのです。
離婚届の提出前に、慰謝料の全額を支払ってくれるのであれば問題はありませんが、離婚届提出の前後で慰謝料を分割して支払う場合には 是非 公正証書にしておくことを強くお勧めしておきます。
慰謝料の交渉は弁護士の独占業務でありますが 一旦 話がまとまった離婚協議書を公正証書にする業務は行政書士でもできるようになっているので安心だと思います。
いかがでしたか?この様に 養育費であれば、離婚後の請求も比較的楽に行えますが、慰謝料の場合 相手から「今さら何を言ってるんだ!」というケースになる事が多いので、慰謝料をもらうハードルは高くなると思われます。なので慰謝料に関しては離婚届けに判を押す前に決着をつけておけば問題は無いと思います。
離婚後の請求は難しいこともある様ですね。でも 離婚する時は 出来れば穏便にスムーズに事が進む事を望んでしまいがちです。ですが これから生活していく上で きちんと決め事をしてから判を押す方が良いことも分かりました。分かっている様できちんと知らない事って本当に多いと思います。この様な法的な事を1つの常識として知っていると「かっこいい」かも知れませんね^^;
( キュレーター : Rose )