「ある日突然,浮気の慰謝料を請求されたら…」。「既婚者だなんて知らなかった」「請求金額が高額すぎる」「自分だけが悪いわけではない」など言い分がありますよね。今回はインターネットの掲示板サイトにそんな悲痛な投稿が寄せられたそうです。
不貞行為の慰謝料請求とは?
今回のケースでは、5年付き合う仲、突然彼氏が妻子持ちだと判明したそうです。投稿者の女性の彼氏は、自分の妻からの電話を実家からの電話のように装ったり、大学や勤務先を偽ったり、不倫だとバレないよう工作して5年間、女性も、彼氏の妻も不倫の事実を知らずに時が過ぎたそうです。
この女性のように、知らぬ間に不倫(不貞行為)をしていた場合でも、不倫と分かって関係を持っていた場合のように、慰謝料を請求されたら、支払わなければならないのでしょうか。弁護士の意見をお聞きしました。
配偶者が不倫をしている場合、不倫相手に慰謝料を請求できる
不貞慰謝料が認められるかどうかということについては、昭和54年3月30日付の最高裁判所判決が参考となるそうです。この判決では、ある妻が、夫との肉体関係を持った第三者(浮気相手)に損害賠償を求めた事案について、その第三者に故意または過失が認められる限り、配偶者の権利を侵害し不貞行為が違法性を帯びるとして、配偶者の精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるとして、損害賠償責任を認めたそうです。
なお、判決では、第三者が一方の配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうかの経緯は、関係ないとも述べているそうです。
彼氏が様々な偽装工作をしていた場合?
今回の案件は、投稿者に対して、彼氏が様々な偽装工作をして、既婚者であることを隠していたようです。そのため、彼氏が既婚者であることを知らなかったようですし、知らないことに過失もなさそうですので、彼氏が既婚者であったとしても、投稿者はその妻に対して、不法行為責任を負わないと考えられるそうです。
貞操権の侵害
むしろ、投稿者は、彼氏が既婚者であることを知らずに5年間も交際していたのですから、貞操権を侵害されたことを理由に、彼氏に損害賠償を請求する権利があるそうです。
既婚者であることを隠されて交際し、その相手と性的関係を持っていたときには、相手から貞操権を侵害されたとして、相手に不法行為が認められることがあるそうです。また、相手が既婚者であると知っていたとしても、離婚協議中だから離婚したら結婚すると騙されて性的関係を持っていた事情があった場合、不法行為が成立することがあるそうです。貞操権の侵害があれば、慰謝料を請求できるとのことです。
不貞を理由に不法行為が成立する場合、慰謝料算定の要素
●婚姻関係の破綻の有無やその程度
●婚姻期間の長さ
●婚姻生活の状況
●不貞の期間
●不貞行為の内容や主導的役割をどちらが取ったのか
●子どもの有無や年齢
●他方配偶者の落ち度の有無等、
様々な点が考慮された上で決定されることになるそうです。
インターネット上でのコメント
一部コメントの紹介
●「男はクソばかり女が結婚したがらないのも頷ける
。収入が低いくせに亭主関白、共働きのくせに女に家事育児介護を丸投げだからな女にとって結婚は地獄の始まり」
●「男女問わず言えるけど、ひどいことする人っているんだね」
●「じゃあ男が不倫相手を騙し通せた場合一番の被害者はその妻ということですね。一体『妻』ってなんのためにいるのでしょうね。女は『結婚』というモノをやはり考え直すべきだろうね」
●「うーん・・。騙される女性も女性だ という意見もあるが、このケースのようにうまくごまかされていれば気づけないこともあるでしょう。奥さんもこの浮気相手となってしまった女性も、双方気づいていないもの。相当うまくごまかされていたと推測」
●「5年も騙すとはまた随分と手際のよろしいことで。どっかでボロが出そうなもんなのにね」
引用元https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170413-00005956-bengocom-life
不倫関係のあったことを原因とする慰謝料請求は、あるとき突然、不倫していた側にやってくることがあるそうです。最近ネットでも毎日のように不倫騒動が報じられているように日常茶飯事の様相を呈しています。とくに職場内での不倫関係は、当人たちは隠れて不倫を続けているつもりであっても、周囲では不倫関係を誰もが知っているということもよくある話です。ドロドロの世界は、怖い!夫婦生活は円満が一番の安らぎだと感じますが、皆さんは如何でしょうか・・・
(キュレーター:remon)